○道路の供用の開始

平成二十年九月十九日

青森県告示第六百四十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年十月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

米山菖蒲川線

北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢五四の一から

北津軽郡鶴田町大字廻堰字稲川八九の二まで

平成二〇・九・一九

県道

七ツ館板柳線

北津軽郡板柳町大字野中字竹田二〇〇の一から

北津軽郡板柳町大字野中字竹田一七七まで

道路の供用の開始

平成20年9月19日 告示第641号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年9月19日 告示第641号