○道路の供用の開始
平成二十年十月二十日
青森県告示第六百八十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年十一月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道 二七九号 | むつ市大畑町正津川一三の一から むつ市大畑町正津川一〇の一まで | 平成二〇・一一・五 |
○道路の供用の開始
平成二十年十月二十日
青森県告示第六百八十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年十一月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道 二七九号 | むつ市大畑町正津川一三の一から むつ市大畑町正津川一〇の一まで | 平成二〇・一一・五 |