○道路の供用の開始

平成二十年十月三十一日

青森県告示第七百九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

三三八号

下北郡佐井村大字長後字喜平治山国有林二二九四林班る小班から

下北郡佐井村大字長後一〇一の一まで

平成二〇・一一・一

県道

岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字村市字村元三四一の一から

中津軽郡西目屋村大字田代字山科一七一の五九まで

二〇・一一・一二

中津軽郡西目屋村大字田代字山科一七一の五九から

中津軽郡西目屋村大字田代字山科一二三の一まで

道路の供用の開始

平成20年10月31日 告示第709号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年10月31日 告示第709号