○道路の供用の開始
平成二十年十一月十二日
青森県告示第七百三十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年十二月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 久栗坂造道線 | 青森市東造道二丁目一〇八の三から 青森市東造道二丁目五五の九まで | 平成二〇・一一・一七 |
○道路の供用の開始
平成二十年十一月十二日
青森県告示第七百三十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年十二月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 久栗坂造道線 | 青森市東造道二丁目一〇八の三から 青森市東造道二丁目五五の九まで | 平成二〇・一一・一七 |