○道路の供用の開始

平成二十年十二月十二日

青森県告示第七百八十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年一月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

西目屋二ツ井線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四〇の二から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四一の二二まで

平成二〇・一二・一五

国道

三三八号

下北郡佐井村大字長後一〇一の一から

下北郡佐井村大字長後字喜平治山国有林二二九四林班か小班まで

二〇・一二・一九

道路の供用の開始

平成20年12月12日 告示第788号

(平成20年12月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年12月12日 告示第788号