○道路の供用の開始

平成二十年十二月十九日

青森県告示第八百十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年一月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

むつ尻屋崎線

下北郡東通村大字岩屋字往来一五三の四〇から

下北郡東通村大字岩屋字往来一五三の四〇まで

平成二〇・一二・一九

下北郡東通村大字岩屋字八峠二の五から

下北郡東通村大字岩屋字八峠二の五まで

県道

豊川館岡線

つがる市稲垣町吉出鴨泊五の一一から

つがる市稲垣町吉出鴨泊五の三まで

道路の供用の開始

平成20年12月19日 告示第816号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年12月19日 告示第816号