○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十年十二月十七日

青森県告示第八百一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

一 湯舟五号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は、町道湯舟長平線左側官民地境界線と町道湯舟和開線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡鯵ケ沢町

湯舟町

若山杢沢

七八の一

二

〃

〃

七尾

一五九の二

三

〃

〃

若山杢沢

四三の一

四

〃

〃

〃

七五の一

五

〃

〃

〃

七七

二 田野沢六号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

西津軽郡深浦町

田野沢

清滝

一三三の一一二

二

〃

〃

〃

九三

三

〃

〃

〃

九四

四

〃

〃

〃

一三三の五九

五

〃

〃

小田沢

三

六

〃

〃

〃

三

七

〃

〃

清滝

一三三の一一二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成20年12月17日 告示第801号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節 砂防
沿革情報
◆ 平成20年12月17日 告示第801号