○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二十年十二月十七日
青森県告示第八百二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び下北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
原田二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡佐井村 | 佐井 | 原田 | 一九の一 |
二 | 〃 | 〃 | 原田川目 | 六の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 四 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 四 |
六 | 〃 | 〃 | 原田 | 六六の二 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二の一 |