○地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例
平成二十一年三月二十五日
青森県条例第十号
地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例をここに公布する。
地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例
地方独立行政法人青森県産業技術センターに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める県の内部組織は、平成二十一年三月三十一日における青森県工業総合研究センター、青森県農林総合研究センター、青森県水産総合研究センター及び青森県ふるさと食品研究センターとする。
附則
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。