○地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例

平成二十一年三月二十五日

青森県条例第十号

地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例をここに公布する。

地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例

地方独立行政法人青森県産業技術センターに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める県の内部組織は、平成二十一年三月三十一日における青森県工業総合研究センター、青森県農林総合研究センター、青森県水産総合研究センター及び青森県ふるさと食品研究センターとする。

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

地方独立行政法人青森県産業技術センターへの職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例

平成21年3月25日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第8章 地方独立行政法人
沿革情報
平成21年3月25日 条例第10号