○放射線取扱手当
平成二十一年三月三十日
青森県人事委員会規則七―一九四
人事委員会規則七―一九四(放射線取扱手当)をここに公布する。
放射線取扱手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の十三、第十七条の十四及び第二十条の規定に基づき、放射線取扱手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会の指定する公署)
第二条 条例第十七条の十三に規定する人事委員会の指定する公署は、地域県民局、保健所、あすなろ療育福祉センター及びさわらび療育福祉センターとする。
(平二六、三、三一人委規則・一部改正)
(人事委員会が定める場合)
第三条 条例第十七条の十三に規定する人事委員会が定める場合は、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が百マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十八第二項に定める測定(同項第一号ただし書によるものを除く。)により認められた場合とする。
(手当額)
第四条 手当の額は、前条に規定する場合に該当することとなった月一月につき六千三百円とする。
(支給額の決定)
第五条 任命権者は、手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、放射線取扱手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。