○食肉衛生検査手当
平成二十一年三月三十日
青森県人事委員会規則七―一九五
人事委員会規則七―一九五(食肉衛生検査手当)をここに公布する。
食肉衛生検査手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の十五、第十七条の十六及び第二十条の規定に基づき、食肉衛生検査手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当額)
第二条 手当の額は、次に掲げる額とする。
一 条例第十七条の十六第一号に規定する職員については、勤務一月につき一万八千九百円(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、業務に従事した日一日につき九百円)
二 条例第十七条の十六第二号に規定する職員については、業務に従事した日一日につき九百円(条例第十七条の七第一号に規定する職員にあっては、六百円)
(令五、三、二九人委規則・一部改正)
(手当の減額)
第三条 条例第十七条の十六第一号に規定する職員(短時間勤務職員を除く。)が一の月において、勤務した日が十五日未満である場合のその月の手当の額は、前条第一号の規定にかかわらず、勤務した日一日につき九百円として計算して得た額とする。
(支給額の決定)
第四条 任命権者は手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、食肉衛生検査手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。