○犯則取締等手当
平成二十一年三月三十日
青森県人事委員会規則七―一九六
人事委員会規則七―一九六(犯則取締等手当)をここに公布する。
犯則取締等手当
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の三十七、第十七条の三十八及び第二十条の規定に基づき、犯則取締等手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会の定める職務)
第二条 条例第十七条の三十七第一号に規定する人事委員会の定める職務は、職員が司法警察員として行う職務のうち捜査(事務的作業を除く。)又は被疑者の逮捕とする。
(人事委員会の定める業務)
第三条 条例第十七条の三十七第三号に規定する人事委員会の定める業務は、検査の妨害を行う者や度重なる指導によっても違反状態を改善しない者等への立入検査の業務その他職員の心身に著しい負担を与えるものと人事委員会が認める業務とする。
(手当額)
第四条 手当の額は、職務又は業務に従事した日一日につき六百円とする。
(支給額の決定)
第五条 任命権者は手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、犯則取締等手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。