○犯則取締等手当

平成二十一年三月三十日

青森県人事委員会規則七―一九六

人事委員会規則七―一九六(犯則取締等手当)をここに公布する。

犯則取締等手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の三十七第十七条の三十八及び第二十条の規定に基づき、犯則取締等手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会の定める職務)

第二条 条例第十七条の三十七第一号に規定する人事委員会の定める職務は、職員が司法警察員として行う職務のうち捜査(事務的作業を除く。)又は被疑者の逮捕とする。

(人事委員会の定める業務)

第三条 条例第十七条の三十七第三号に規定する人事委員会の定める業務は、検査の妨害を行う者や度重なる指導によっても違反状態を改善しない者等への立入検査の業務その他職員の心身に著しい負担を与えるものと人事委員会が認める業務とする。

(手当額)

第四条 手当の額は、職務又は業務に従事した日一日につき六百円とする。

(支給額の決定)

第五条 任命権者は手当の支給に関して必要な事項を確認のうえ、支給額を決定するとともに、犯則取締等手当実績簿を作成し、手当の支給に関して必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による手当の支給に関して必要な事項を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。)を使用して記録したときは、同項の規定による記録をしたものとみなす。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

犯則取締等手当

平成21年3月30日 人事委員会規則第7号の196

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
平成21年3月30日 人事委員会規則第7号の196