○特殊勤務手当の支給の調整

平成二十一年三月三十日

青森県人事委員会規則七―一九七

人事委員会規則七―一九七(特殊勤務手当の支給の調整)をここに公布する。

特殊勤務手当の支給の調整

(支給の調整)

第二条 条例第三条から第十二条まで及び第十七条の六から第十七条の四十四までに規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)のうち、月額の手当が支給される職員については、人事委員会規則七―一九五(食肉衛生検査手当)第二条第二号に定めるものを除き、他の手当を支給しない。

第三条 職員が同一の日において、手当が支給される業務等(月額の手当に係るものを除く。)に二以上従事した場合にあっては、その従事した業務等に係る手当のうち最も多額のもののみを支給することとし、他の手当は支給しない。この場合において、最も多額のものが二以上あるときは、いずれか一の手当を支給することとし、他の手当は支給しない。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

特殊勤務手当の支給の調整

平成21年3月30日 人事委員会規則第7号の197

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
平成21年3月30日 人事委員会規則第7号の197