○特殊勤務手当の支給の調整
平成二十一年三月三十日
青森県人事委員会規則七―一九七
人事委員会規則七―一九七(特殊勤務手当の支給の調整)をここに公布する。
特殊勤務手当の支給の調整
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)第十七条の四十七及び第二十条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令八、七、六人委規則・一部改正)
(令八、七、六人委規則・一部改正)
第三条 職員が同一の日において、手当が支給される業務等(月額の手当に係るものを除く。)に二以上従事した場合にあっては、その従事した業務等に係る手当のうち最も多額のもののみを支給することとし、他の手当は支給しない。この場合において、最も多額のものが二以上あるときは、いずれか一の手当を支給することとし、他の手当は支給しない。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和八年七月六日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―一九七(特殊勤務手当の支給の調整)の規定は、令和八年四月一日から適用する。