○青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成二十一年三月二十五日
青森県条例第八号
青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。
青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて県民の利便性の向上を図り、もって県民生活の向上及び県経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
一 民間事業者等 条例等の規定により書面又は電磁的記録の保存、作成、縦覧等又は交付等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。ただし、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第二条第二号に掲げる県の機関(以下「県の機関」という。)を除く。
二 条例等 県の条例並びに県の機関の定める規則及び規程(以下「規則等」という。)をいう。
三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
五 保存 民間事業者等が書面又は電磁的記録を保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備することをいう。
六 作成 民間事業者等が書面又は電磁的記録を作成し、記載し、記録し、又は調製することをいう。
七 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面に記載することをいう。
八 縦覧等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写をさせることをいう。
九 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第二条第六号に掲げる申請等として行うものを除く。
(電磁的記録による保存)
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの(規則等で定めるものに限る。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成)
第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが条例等の規定により保存をしなければならないとされているものであって、規則等で定めるものに限る。)については、当該他の条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する条例等の規定を適用する。
3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の条例等の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの(規則等で定めるものに限る。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による交付等)
第六条 民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に関する他の条例等の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが条例等の規定により保存をしなければならないとされているものであって、規則等で定めるものに限る。)については、当該他の条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって規則等で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた交付等については、当該交付等を書面により行わなければならないとした交付等に関する条例等の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該交付等に関する条例等の規定を適用する。
(経過措置)
第七条 この条例の規定に基づき規則等を制定し、又は改廃する場合においては、その規則等で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(施行事項)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
2 青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県小規模水道規制条例の一部改正)
3 青森県小規模水道規制条例(昭和四十七年十二月青森県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略