○知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成二十一年三月二十五日

青森県規則第六号

知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。

知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成二十一年三月青森県条例第八号。以下「書面保存等情報通信技術利用条例」という。)第三条第四条及び第七条の規定に基づき、知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等を電磁的方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則五一・令三規則一三・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、書面保存等情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

(書面保存等情報通信技術利用条例第三条第一項の規則等で定める保存)

第三条 書面保存等情報通信技術利用条例第三条第一項の規則等で定める保存は、次に掲げる条例等の規定による書面の保存とする。

 青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成二十五年三月青森県条例第九号)第一項の規定によりその定めるところによるものとする救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第八条

(平二六規則五一・平三〇規則二八・平三〇規則四〇・令二規則一・令三規則一三・一部改正)

(電磁的記録による保存)

第四条 民間事業者等は、書面保存等情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うときは、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等は、前項の規定による電磁的記録の保存を行うときは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明りようかつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(書面保存等情報通信技術利用条例第四条第一項の規則等で定める作成)

第五条 書面保存等情報通信技術利用条例第四条第一項の規則等で定める作成は、次に掲げる条例等の規定による書面の作成とする。

(平二六規則五一・平三〇規則二八・平三〇規則四〇・令二規則一・令三規則一三・一部改正)

(電磁的記録による作成)

第六条 民間事業者等は、書面保存等情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うときは、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和三年規則第一三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

知事の所管する条例等の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利…

平成21年3月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)