○青森県知的財産による新事業等の創出の推進に関する条例

平成二十一年三月二十五日

青森県条例第九号

青森県知的財産による新事業等の創出の推進に関する条例をここに公布する。

青森県知的財産による新事業等の創出の推進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、知的財産による新事業等の創出に関する県の責務並びに事業者、大学等及び金融機関に期待される取組を明らかにするとともに、知的財産による新事業等の創出の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、知的財産による新事業等の創出の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本県の経済の健全な発展、本県における雇用の場の創出及び県民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この条例において「知的財産による新事業等の創出」とは、知的財産の創造、保護及び活用による新たな事業及び付加価値の創出をいう。

(県の責務)

第三条 県は、知的財産による新事業等の創出の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(事業者の取組)

第四条 事業者は、知的財産及び知的財産による新事業等の創出に対する理解と関心を深めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、知的財産による新事業等の創出に主体的に取り組むよう努めるものとする。

(大学等の取組)

第五条 大学その他の研究機関(以下「大学等」という。)は、本県における新たな事業及び付加価値の創出に資する研究並びにその成果の普及に自主的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。

(金融機関の取組)

第六条 金融機関は、知的財産による新事業等の創出に取り組む事業者に対する支援その他の本県における知的財産による新事業等の創出に資する業務の実施に主体的に取り組むよう努めるものとする。

(連携の強化)

第七条 県は、知的財産による新事業等の創出の効果的な実施が図られるよう、県、事業者、大学等、金融機関その他関係機関の連携の強化を図るものとする。

(啓発)

第八条 県は、事業者の知的財産及び知的財産による新事業等の創出に対する理解と関心を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

(相談処理体制の整備)

第九条 県は、知的財産による新事業等の創出に関する相談を適切かつ迅速に処理するための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第十条 県は、知的財産による新事業等の創出の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

青森県知的財産による新事業等の創出の推進に関する条例

平成21年3月25日 条例第9号

(平成21年3月25日施行)