○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
平成二十一年三月四日
青森県告示第百十八号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
県道八戸野辺地線 | 八戸市大字市川町字尻引前山三一の二五五から八戸市大字市川町字藁田柳八五の一まで |
県道八戸環状線 | 八戸市大字市川町字長七谷地二の一四四から八戸市大字市川町字尻引前山三一の二五五まで |
二 指定する年月日
平成二十一年四月一日