○道路の供用の開始

平成二十一年一月九日

青森県告示第六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年二月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

川内佐井線

下北郡佐井村大字佐井字糠森六三の一四から下北郡佐井村大字佐井字糠森一四六まで

平成二一・一・一六

道路の供用の開始

平成21年1月9日 告示第6号

(平成21年1月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年1月9日 告示第6号