○道路の供用の開始
平成二十一年一月二十八日
青森県告示第五十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年二月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道
久栗坂造道線
青森市造道三丁目七三の一〇から青森市造道三丁目二五の一四まで
平成二一・一・二八
平成21年1月28日 告示第52号
(平成21年1月28日施行)