○道路の供用の開始
平成二十一年三月四日
青森県告示第百十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年四月三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道 三四〇号 | 八戸市南郷区大字泥障作字西山四の四から八戸市南郷区大字泥障作字東小木森六の七まで | 平成二一・三・五 |
県道 南部田子線 | 三戸郡南部町大字沖田面字上村三四の一から三戸郡南部町大字沖田面字桑ノ木田二八の二まで | 二一・三・四 |