○道路の供用の開始
平成二十一年三月二十七日
青森県告示第百九十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年四月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 豊川館岡線 | つがる市木造館岡稲葉無番からつがる市木造館岡稲葉二一四まで | 平成二一・三・二七 |
○道路の供用の開始
平成二十一年三月二十七日
青森県告示第百九十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年四月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 豊川館岡線 | つがる市木造館岡稲葉無番からつがる市木造館岡稲葉二一四まで | 平成二一・三・二七 |