○道路の供用の開始

平成二十一年三月三十日

青森県告示第二百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

大鰐浪岡線

弘前市大字乳井字長橋六四の二から弘前市大字薬師堂字岡本七〇の一八まで

平成二一・三・三一

県道

岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字村市字村元四三の四から中津軽郡西目屋村大字村市字村元四三の一まで

二一・三・三一

中津軽郡西目屋村大字田代字山科一二三の一から中津軽郡西目屋村大字田代字名坪平七五の二まで

道路の供用の開始

平成21年3月30日 告示第208号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年3月30日 告示第208号