○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定
平成二十一年三月四日
青森県告示第百十七号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
国道 四五四号 | 八戸市大字尻内町字渡ノ葉二三の七から八戸市大字尻内町字根岸河原三〇の四五まで |
二 指定する年月日
平成二十一年四月一日