○県文化財の指定
平成二十一年二月十八日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 大慈寺(松館)山門 附 棟札 一枚 | 一棟 | 八戸市大字松館字古里三八番地 | 大慈寺 |
県重宝 | 黒塗御寺膳揃 附 箱 一合 茶碗 一点 | 一揃(一三点) | むつ市新町三番三号 | 川島明 |
○県文化財の指定
平成二十一年二月十八日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 大慈寺(松館)山門 附 棟札 一枚 | 一棟 | 八戸市大字松館字古里三八番地 | 大慈寺 |
県重宝 | 黒塗御寺膳揃 附 箱 一合 茶碗 一点 | 一揃(一三点) | むつ市新町三番三号 | 川島明 |