○退職手当の支給制限等に係る書面の様式
平成二十一年七月六日
青森県人事委員会規則七―一九九
人事委員会規則七―一九九(退職手当の支給制限等に係る書面の様式)をここに公布する。
退職手当の支給制限等に係る書面の様式
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)
(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)