○退職手当の支給制限等に係る書面の様式

平成二十一年七月六日

青森県人事委員会規則七―一九九

人事委員会規則七―一九九(退職手当の支給制限等に係る書面の様式)をここに公布する。

退職手当の支給制限等に係る書面の様式

(退職手当支給制限処分書の様式)

第二条 条例第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び条例第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。

2 条例第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第二のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第三条 条例第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。

2 条例第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。

3 条例第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。

4 条例第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第四条 条例第十五条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第七のとおりとする。

2 条例第十五条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は条例第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第八のとおりとする。

(条例第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第五条 条例第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第六条 条例第十七条第一項第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。

2 条例第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十一のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月二八日)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年三月二三日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

(平28、3、30人委規則・令元、6、28人委規則・令4、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

退職手当の支給制限等に係る書面の様式

平成21年7月6日 人事委員会規則第7号の199

(令和4年3月23日施行)