○道路の供用の開始

平成二十一年五月二十七日

青森県告示第三百七十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年六月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道黒石停車場線

黒石市一番町四〇の一から黒石市一番町四〇の一まで

平成二一・五・二七

国道三三九号

北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原七二の四から北津軽郡鶴田町大字鶴田字大泉二七七の四まで

道路の供用の開始

平成21年5月27日 告示第371号

(平成21年5月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年5月27日 告示第371号