○道路の供用の開始
平成二十一年六月二十六日
青森県告示第四百三十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年七月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道川除木造線 | つがる市木造川除醒貝一一五からつがる市木造川除栄盛一二五の三まで | 平成二一・六・二六 |
○道路の供用の開始
平成二十一年六月二十六日
青森県告示第四百三十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年七月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道川除木造線 | つがる市木造川除醒貝一一五からつがる市木造川除栄盛一二五の三まで | 平成二一・六・二六 |