○道路の供用の開始

平成二十一年七月十日

青森県告示第四百七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年八月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡東通村大字小田野沢字見知川山一の三から下北郡東通村大字小田野沢字見知川山一の三まで

平成二一・七・一〇

道路の供用の開始

平成21年7月10日 告示第476号

(平成21年7月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年7月10日 告示第476号