○銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の規定による医師の指定に関する規則

平成二十一年五月二十九日

青森県公安委員会規則第九号

〔銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の三の規定による医師の指定に関する規則〕をここに公布する。

銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の規定による医師の指定に関する規則

(平二一公委規則一八・改称)

(医師の指定)

第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第四条の三第二項の規定による医師の指定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二に規定する認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから行うものとする。

2 法第十二条の三の規定による医師の指定は、次の表の上欄に掲げる診断の対象者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

診断の対象者

医師

法第五条第一項第三号の政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第八条第三号に規定する病気を除く。)にかかっている者並びに法第五条第一項第四号及び第五号に掲げる者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医に指定されている医師

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第八条第三号に規定する病気にかかっている者

上欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

介護保険法第五条の二に規定する認知症である者

上欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

(平二一公委規則一八・平二六公委規則九・一部改正)

(告示)

第二条 青森県公安委員会は、前条の規定により医師を指定したときは、次に掲げる事項を青森県報で告示するものとする。

 指定した医師の氏名

 その者が勤務する病院等の名称及び所在地

 診断の対象者

 指定年月日

2 前項の規定は、医師の指定の変更又は解除について準用する。

(平二六公委規則九・一部改正)

(委任)

第三条 この規則に関し必要な事項は、青森県警察本部長が定める。

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年公委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の規定による医師の指定に関する規則第一条の指定を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の規定による医師の指定に関する規則第一条の指定を受けたものとみなす。

銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項及び第十二条の三の規定による医師の指定に関する規則

平成21年5月29日 公安委員会規則第9号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第14編 察/第5章
沿革情報
平成21年5月29日 公安委員会規則第9号
平成21年12月4日 公安委員会規則第18号
平成26年12月1日 公安委員会規則第9号