○鳥獣保護区特別保護地区の指定
平成二十一年十月三十日
青森県告示第六百九十号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一 名称
小泊鳥獣保護区小泊特別保護地区
二 区域
北津軽郡中泊町地内小泊鳥獣保護区のうち、国有林津軽森林管理署金木支署六三二林班から六三四林班まで及び七七五林班から七七七林班までの区域(図面は別図のとおり)
三 存続期間
平成二十一年十一月一日から
平成四十一年十月三十一日まで
四 保護に関する指針
1 鳥獣保護区特別保護地区の指定区分
森林鳥獣生息地
2 鳥獣保護区特別保護地区の指定目的
小泊鳥獣保護区は、本州の北端部の青森県津軽半島に位置し、針葉樹及び落葉広葉樹の混交林など林相の変化に富む地域であり、このような自然環境を反映して、オジロワシ、ニホンカモシカなどをはじめ、多様な鳥獣が生息している。
特に北西部の区域は、天然のヒバ林及びブナ林等の原生的な自然が多く残されており、鳥獣の良好な生息地として重要な区域となっている。
このため当該区域は、小泊鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
3 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針
(一) 当該特別保護地区については、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。
(二) 鳥類分布調査、現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。
(三) ゴミの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止するため、現場巡視のほか関係機関と連携した普及啓発活動に取り組む。
(四) 特別保護地区における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。
別図 略