○漁船損害等補償法による加入区の指定

平成二十一年八月二十八日

青森県告示第五百六十二号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。

加入区の名称

加入区の区域

青森県十和田湖

十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋、字十和田湖畔宇樽部及び字十和田湖畔子ノ口の区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

平成21年8月28日 告示第562号

(平成21年8月28日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
平成21年8月28日 告示第562号