○道路の供用の開始

平成二十一年八月十二日

青森県告示第五百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年九月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

岩崎西目屋弘前線

西津軽郡鰺ケ沢町東赤石山国有林二〇五九林班ち三小班から

中津軽郡西目屋村鬼川辺山国有林一七七林班ほ一小班まで

平成二一・八・一二

県道

鰺ケ沢蟹田線

つがる市牛潟町柏山四五の四から

つがる市牛潟町柏山五四の一まで

道路の供用の開始

平成21年8月12日 告示第539号

(平成21年8月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年8月12日 告示第539号