○道路の供用の開始
平成二十一年八月二十一日
青森県告示第五百五十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年九月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 尾駮有戸停車場線 | 上北郡野辺地町字向田二八六の一から 上北郡野辺地町字向田二八六の一まで | 平成二一・八・二一 |
○道路の供用の開始
平成二十一年八月二十一日
青森県告示第五百五十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年九月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 尾駮有戸停車場線 | 上北郡野辺地町字向田二八六の一から 上北郡野辺地町字向田二八六の一まで | 平成二一・八・二一 |