○道路の供用の開始
平成二十一年十月二十一日
青森県告示第六百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年十一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 田子十和田湖線 | 三戸郡田子町大字田子字風張一一の四から 三戸郡田子町大字相米字相米四の三まで | 平成二一・一〇・二一 |
○道路の供用の開始
平成二十一年十月二十一日
青森県告示第六百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年十一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 田子十和田湖線 | 三戸郡田子町大字田子字風張一一の四から 三戸郡田子町大字相米字相米四の三まで | 平成二一・一〇・二一 |