○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二十一年八月三十一日
青森県告示第五百六十六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
一 久保一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡東北町 | 上野 | 久保 | 一二六の六 |
二 | 〃 | 〃 | 上野 | 二〇〇 |
三 | 〃 | 〃 | 久保 | 一二五の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二三の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一四の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇一の七 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇一の九 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇三の二 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三八の一 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二五の七 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二六の一 |
二 千刈田二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は町道根岸三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡おいらせ町 |
| 千刈田 | 三二の二 |
二 | 〃 |
| 〃 | 二五の二五 |
三 | 〃 |
| 〃 | 二五の二四 |
四 | 〃 |
| 〃 | 二五の二五 |
五 | 〃 |
| 〃 | 二五の六九 |
六 | 〃 |
| 〃 | 二〇の一二 |
七 | 〃 |
| 〃 | 一二の一一 |
八 | 〃 |
| 〃 | 一二の二 |
九 | 〃 |
| 〃 | 一六 |
十 | 〃 |
| 〃 | 二〇の一一 |