○青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則

平成二十一年十一月六日

青森県規則第六十号

青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則をここに公布する。

青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則

(利子補給)

第一条 県は、漁業経営の維持が困難な次条第一号に規定する中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通を円滑にするため、当該資金を貸し付ける同条第三号に規定する融資機関に対し、この規則の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付する。

(漁業経営維持安定資金)

第二条 前条の利子補給の対象となる資金(以下「漁業経営維持安定資金」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。

 貸付対象者が、次に掲げる者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号)第二条に規定する業種に係る漁業を主として営むものを除く。以下「中小漁業者」という。)のうち知事が別に定める要件に該当するものであって、知事が別に定めるところにより作成した漁業経営再建計画(以下「再建計画」という。)が適当である旨の知事の認定を受けたものであること。

 漁業を営む個人又は会社であって、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

 漁業を営む漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合を除く。)

 漁業生産組合

 再建計画の認定を受けた中小漁業者が当該認定に係る再建計画に従い、固定した債務の返済その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務(知事が別に定めるものに限る。)の整理を行うのに緊急に必要な資金であること。

 融資を行う者が次に掲げる金融機関(以下「融資機関」という。)であること。

 水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合

 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

 農林中央金庫

 銀行

 信用金庫

 信用協同組合

 中小漁業者当たりの貸付限度額が知事が別に定める額であること。

 償還期間(据置期間を含む。)が十年以内(貸付対象者の財務状況等からみて漁業経営の再建を図るために特に必要があると認められる場合にあっては、十五年以内)であること。

 据置期間が三年以内であること。

 償還方法が均等年賦払の方法によるものであること。

 貸付利率が知事が別に定める利率であること。

(令三規則八九・一部改正)

(利子補給率)

第三条 漁業経営維持安定資金の利子補給率は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ知事が別に定める。

 以西底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第二号に掲げる漁業をいう。)又はかつお・まぐろ漁業(同条第十二号に掲げる漁業のうち総トン数二十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものをいう。)を主として営む中小漁業者に貸し付けた資金

 前号の中小漁業者以外の中小漁業者に貸し付けた資金

(平二八規則二七・平二八規則四八・平二九規則五・令三規則八九・一部改正)

(利子補給契約書)

第四条 第一条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第五条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における漁業経営維持安定資金につき、第三条の規定により知事が別に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平二九規則五・一部改正)

(利子補給金の支払)

第六条 県は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から三十日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第七条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

 知事が当該利子補給に係る再建計画の認定の取消しを行ったとき。

 漁業経営維持安定資金を借り受けた者がその借入金をその目的以外の目的に使用したとき。

2 県は、融資機関がこの規則又は第四条の利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第八条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った漁業経営維持安定資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(青森県補助金等の交付に関する規則の適用除外)

第九条 この規則による利子補給については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則の廃止)

2 青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則(昭和五十一年十一月青森県規則第七十九号)は、廃止する。

(平成二八年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則の規定は、平成二十八年二月十九日以後において貸付けのなされる漁業経営維持安定資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている漁業経営維持安定資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則の規定は、平成二十八年十一月二十四日以後において貸付けのなされる漁業経営維持安定資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている漁業経営維持安定資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則の規定は、平成二十八年十二月十九日以後において利子補給承認のなされる漁業経営維持安定資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業経営維持安定資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(令和三年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県漁業経営維持安定資金利子補給規則

平成21年11月6日 規則第60号

(令和3年10月20日施行)