○道路の供用の開始

平成二十一年十一月三十日

青森県告示第七百五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十一年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字大和田三八の三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字砂山一〇九の二まで

平成二一・一一・三〇

県道

稲盛千代町山田線

北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字崎尻八の二から

つがる市森田町山田滝元三一の四まで

道路の供用の開始

平成21年11月30日 告示第759号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成21年11月30日 告示第759号