○学校法人等の収益事業の種類
平成二十二年四月一日
青森県告示第二百十四号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知事の所轄に属する学校法人等(同法第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の法人をいう。以下同じ。)の行うことのできる収益を目的とする事業(以下「収益事業」という。)の種類を次のとおり定め、平成十三年四月一日青森県告示第二百三十一号(学校法人等の収益事業の種類)は、廃止する。
事業の種類 | 収益事業 |
日本標準産業分類(平成二十五年十月三十日総務省告示第四百五号)の分類表に定める産業のうち次に掲げるもの 一 農業、林業 二 漁業 三 鉱業、採石業、砂利採取業 四 建設業 五 製造業(武器製造業に関するものを除く。) 六 電気・ガス・熱供給・水道業 七 情報通信業 八 運輸業、郵便業 九 卸売業、小売業 十 保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業に関するものに限る。) 十一 不動産業(建物売買業、土地売買業に関するものを除く。)、物品賃貸業 十二 学術研究、専門・技術サービス業 十三 宿泊業、飲食サービス業(料亭、酒場、ビヤホール及びバー、キャバレー、ナイトクラブに関するものを除く。) 十四 生活関連サービス業、娯楽業(遊戯場に関するものを除く。) 十五 教育、学習支援業 十六 医療、福祉 十七 複合サービス事業 十八 サービス業(他に分類されないもの) | 次の各号のいずれにも該当しない収益事業 一 経営が投機的に行われるもの 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条各項(第二項、第三項及び第十二項を除く。)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの 三 規模が当該学校法人等の設置する学校等(私立学校法第二条第一項に規定する学校並びに同条第二項に規定する専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)の状態に照らして不適当なもの 四 自己の名義をもって他人に行わせるもの 五 当該学校法人等の設置する学校等の教育に支障のあるもの 六 その他学校法人等としてふさわしくない方法によって経営されるもの |
備考 表の上欄に掲げる事業には、当該学校法人等の設置する学校等の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を含まないものとする。