○青森県土壌汚染対策法関係手数料徴収条例
平成二十二年三月二十九日
青森県条例第五号
青森県土壌汚染対策法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県土壌汚染対策法関係手数料徴収条例
青森県汚染土壌処理業許可申請手数料徴収条例(平成二十一年十月青森県条例第七十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第三条第一項の規定による指定調査機関の指定に関する事務
二 法第二十二条第一項の規定による汚染土壌処理業の許可及び同条第四項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新に関する事務
三 法第二十三条第一項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可に関する事務
四 法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項及び第二十七条の四第一項の規定による汚染土壌処理業者の地位の承継の承認に関する事務
五 法第三十二条第一項の規定による指定調査機関の指定の更新に関する事務
(平三〇条例一八・全改)
一 法第三条第一項の規定による指定調査機関の指定を受けようとする者 指定調査機関指定申請手数料 三万九百円
二 法第二十二条第一項の規定による汚染土壌処理業の許可を受けようとする者 汚染土壌処理業許可申請手数料 二十四万円
三 法第二十二条第四項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新を受けようとする者 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 二十二万円
四 法第二十三条第一項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可を受けようとする者 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 二十二万円
五 法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項又は第二十七条の四第一項の規定による汚染土壌処理業者の地位の承継の承認を受けようとする者 汚染土壌処理業者地位承継承認申請手数料 十二万円
六 法第三十二条第一項の規定による指定調査機関の指定の更新を受けようとする者 指定調査機関指定更新申請手数料 二万四千八百円
七 法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項若しくは第二十七条の四第一項の承認を受けた者であることを証する書面の書換え交付を受けようとする者 汚染土壌処理業許可証書換え交付手数料 千四百円
八 法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可又は法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項若しくは第二十七条の四第一項の承認を受けた者であることを証する書面の再交付を受けようとする者 汚染土壌処理業許可証再交付手数料 千四百円
(平二七条例一九・平三〇条例一八・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。