○道路の供用の開始

平成二十二年一月二十七日

青森県告示第四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年二月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

一〇一号

西津軽郡深浦町大字関字栃沢三五四の一から

西津軽郡深浦町大字関字栃沢七二の一まで

平成二二・一・二七

道路の供用の開始

平成22年1月27日 告示第43号

(平成22年1月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年1月27日 告示第43号