○道路の供用の開始

平成二十二年二月十二日

青森県告示第七十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年三月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

三三八号

下北郡東通村大字田屋字鍋形五の一から

下北郡東通村大字田屋字川流二〇の一まで

平成二二・二・一二

道路の供用の開始

平成22年2月12日 告示第77号

(平成22年2月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年2月12日 告示第77号