○道路の供用の開始

平成二十二年三月八日

青森県告示第百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年四月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字今須浜田八の八から

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字美ノ捨五九の四まで

平成二二・三・八

道路の供用の開始

平成22年3月8日 告示第139号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年3月8日 告示第139号