○道路の供用の開始

平成二十二年三月三十一日

青森県告示第二百四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年四月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

大鰐浪岡線

弘前市大字乳井字岩ノ上四の一から

弘前市大字乳井字岩ノ下七七まで

平成二二・三・三一

県道

岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字藤川字瀬の上八四の一から

中津軽郡西目屋村大字村市字稲葉一八二の一まで

県道

戸来十和田線

十和田市大字滝沢字高屋一〇五の七から

十和田市大字滝沢字高屋七の一まで

道路の供用の開始

平成22年3月31日 告示第204号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年3月31日 告示第204号