○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
平成二十二年二月二十六日
青森県告示第百四号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
国道一〇三号 | 青森市第二問屋町二丁目二四四の一から青森市大字横内字桜峰一二二の二四一まで |
国道二七九号 | むつ市横迎町一丁目一二の一からむつ市金曲一丁目一の二〇まで |
国道三三八号 | 上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一六二から三沢市四川目一丁目一四五の五八五まで |
国道三三八号 | むつ市中央二丁目五の二九からむつ市横迎町一丁目九の一七まで |
国道四五四号 | 八戸市大字長苗代字内舟渡一〇二の七から八戸市大字長苗代字化石五二の三まで |
県道むつ尻屋崎線 | むつ市上川町二三七の一から下北郡東通村大字尻屋字村中三四まで |
県道三沢十和田線 | 上北郡おいらせ町上久保六三の六九から上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の二五五まで |
県道大鰐浪岡線 | 黒石市大字中川字篠村二一の二から青森市浪岡大字浪岡字若松三九まで |
県道橋向五戸線 | 八戸市大字市川町字市川三九の五から八戸市大字市川町字菅谷地九〇まで |
県道青森浪岡線 | 青森市第二問屋町二丁目一一四の三から青森市第二問屋町二丁目二六七の一まで |
県道八戸環状線 | 八戸市桔梗野工業団地二丁目六の二〇から八戸市大字市川町字和野前山一七の八〇四まで |
県道八戸環状線 | 八戸市大字田面木字エヒサ沢一の六九から八戸市大字根城字牛ヶ沢一三まで |
県道青森環状野内線 | 青森市大字荒川字柴田一二六の六から青森市大字野木字野尻三七の四六一まで |
県道荒川青森停車場線 | 青森市大字荒川字柴田一一一の三から青森市大字荒川字藤戸一二七の四まで |
県道赤川下北停車場線 | むつ市大曲三丁目三一三からむつ市下北町五の一まで |
県道尾駮有戸停車場線 | 上北郡野辺地町字向田三〇三の一から上北郡野辺地町字向田三三八まで |
県道尾駮有戸停車場線 | 上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平一の五一から上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平二八一の三まで |
県道下北停車場線 | むつ市下北町四の一三からむつ市中央二丁目六の一三まで |
二 指定する年月日
平成二十二年四月一日