○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二十二年二月二十四日
青森県告示第九十八号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び中南地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
一 大沢五号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は市道大沢梨子平三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 弘前市 | 大沢 | 大萢 | 一の一六 |
二 | 〃 | 〃 | 鷲上沢 | 三の八 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の二 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の一一 |
五 | 〃 | 〃 | 上村元 | 二〇の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の七 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の三 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の六 |
九 | 〃 | 〃 | 大萢 | 一の四四一 |
二 茂森町二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号を結んだ線は市道常源寺線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 弘前市 | 南袋町 |
| 一一九 |
二 | 〃 | 西茂森一丁目 |
| 一の二九 |
三 | 〃 | 〃 |
| 一の二七 |
四 | 〃 | 〃 |
| 一の二三 |
五 | 〃 | 〃 |
| 一の二三 |
六 | 〃 | 南袋町 |
| 四の一 |