○道路の供用の開始

平成二十二年五月十七日

青森県告示第三百四十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年六月十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

むつ尻屋崎線

むつ市大字田名部字上川二四の三から

むつ市大字田名部字斗南岡一五の一まで

平成二二・五・一七

道路の供用の開始

平成22年5月17日 告示第349号

(平成22年5月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年5月17日 告示第349号