○道路の供用の開始
平成二十二年七月二十一日
青森県告示第四百九十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年八月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 沖飯詰五所川原線 | 五所川原市大字長橋字広野五九三から 五所川原市大字長橋字広野四六三の二まで | 平成二二・七・二一 |
○道路の供用の開始
平成二十二年七月二十一日
青森県告示第四百九十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年八月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 沖飯詰五所川原線 | 五所川原市大字長橋字広野五九三から 五所川原市大字長橋字広野四六三の二まで | 平成二二・七・二一 |