○道路の供用の開始

平成二十二年七月二十三日

青森県告示第四百九十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十二年八月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

二八〇号

青森市大字清水字浜元四五の一から

青森市大字内真部字平岡九〇の二まで

平成二二・七・二三

道路の供用の開始

平成22年7月23日 告示第493号

(平成22年7月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成22年7月23日 告示第493号