○鳥獣保護区の指定
平成二十二年十月二十九日
青森県告示第七百十三号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり浅虫鳥獣保護区、夜越山鳥獣保護区、丸屋形岳鳥獣保護区、久渡寺鳥獣保護区、砂沢鳥獣保護区、剣吉鳥獣保護区、屏風山鳥獣保護区、天間林鳥獣保護区、有畑鳥獣保護区、磯谷鳥獣保護区及び恐山鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一
1 名称 浅虫鳥獣保護区
2 区域
青森市大字野内地内貴船川と陸奥湾汀線との交点を起点とし、同点から同汀線を北東に進み青森市と東津軽郡平内町との市町界の交点に至り、同点から同市町界を南東に進み国有林青森森林管理署三〇四林班と四一六林班との交点に至り、同点から三〇四林班と民有地の境界及び三〇四林班と三〇五林班の林班界を南西に進み三〇四、三〇五及び三〇八林班との交点に至り、同点から三〇五林班と三〇八林班の林班界を北西に進み三〇八林班と三〇九林班との林班界の交点に至り、同点から同林班界及び三〇八林班と民有地との境界を南西に進み三一六林班と民有地との境界の交点に至り、同点から同境界及び三一七林班と民有地との境界を西に進み更に南に進み三一九林班と民有地との境界の交点に至り、同点から同境界を南に進み貴船川との交点に至り、同点から同川を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(浅虫クレー射撃場跡地を除く。)並びに湯の島及び茂浦島。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、青森市の東部に位置し、針・広の混交林が多い森林地帯で、地形は非常に変化に富んでおり、また、根井川を中心に三本の川及び大小の沢が介在し、食餌植物が多く繁茂し豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息しており、鳥獣の生息及び繁殖に適した地域であることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
二
1 名称 夜越山鳥獣保護区
2 区域
東津軽郡平内町大字小湊地内小湊川左岸と国道四号との交点を起点とし、同点から同国道を東に進み清水川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を南に進み外童子橋との交点に至り、同点から町道小湊外童子線を西に進み内童子橋に至り、同点から小湊川左岸を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、平内町の中央部を流れる小湊川と清水川に囲まれた森林地帯でスギ、アカマツの針葉樹及びナラ、サワグルミ、トチノキ林などの広葉樹に覆われ、溜池や大小の沢があり、沢沿いにはミズナラ、ヤマブドウ等の食餌植物が多く分布し、豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
三
1 名称 丸屋形岳鳥獣保護区
2 区域
東津軽郡外ヶ浜町字平舘所在国有林青森森林管理署五二〇林班から五二二林班まで並びに外ヶ浜町字蟹田所在国有林青森森林管理署六二七林班、六三二林班に小班、六三三林班の区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、津軽半島平舘山地の丸屋形岳及び鳴川岳を中心とした森林地帯でブナ林及びサワグルミ、トチノキ林などの広葉樹に覆われ、沢沿いにはミズナラ、ヤマブドウ等の食餌植物が多く分布し、豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
四
1 名称 久渡寺鳥獣保護区
2 区域
弘前市大字小沢地内県道久渡寺新寺町線と市道小沢後山線との交点を起点とし、同点から同県道を南に進み久渡寺の歩道との交点に至り、同点から同歩道を東に進み林道大畑沢線との交点に至り、同点から同林道を南東に進み林道編笠森線との交点に至り、同点から同林道を西に進み同歩道との交点に至り、同点から同歩道を南西に進み歩道(稜線)との交点に至り、同点から同歩道(稜線)を南西に進み稜線との交点に至り、同点から同稜線を東に進み市道小沢後山線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、スギ人工林にその他広葉樹林も混在した多様な林相を構成している野生鳥獣の生息に適した地区で、生息する鳥獣も多いことから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
五
1 名称 砂沢鳥獣保護区
2 区域
弘前市大字三和地内、砂沢溜池大・小の最高満水時公有水面の区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、弘前市の北西部に位置し、北津軽郡鶴田町の廻堰大溜池(集団渡来地)に隣接しており、岸辺には葦や萱等が繁茂して渡り鳥の渡来地として良好な環境を形成していることから、渡来する鳥類の保護を目的に鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
六
1 名称 剣吉鳥獣保護区
2 区域
三戸郡南部町大字斗賀字上斗賀地内国道一〇四号と町道上斗賀田ノ沢線との交点を起点とし、同点から同国道を南に進み国道四号との交点に至り、同点から国道四号を南西に進み町道長坂下・北ノ沢線との交点に至り、同点から同町道を西に進み寺下向地内で北西に進み更に寺下地内から北東に進み国道四号との交点に至り、同点から同国道を北に進み町道剣吉山・天魔平線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道牛房・加賀線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道上斗賀田ノ沢線との交点に至り、同町道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、南部町の北部に位置し針葉樹人工林と天然のアカマツ林、コナラ等の落葉広葉樹林が約七割を占めるほか、果樹園や普通畑などが点在しており、多様な自然環境からヤマドリやニホンアナグマなど地域の鳥獣にとって良好な生息環境を有している。このため、地域に生息する鳥獣の保護と生物の多様性の確保を図る。
七
1 名称 屏風山鳥獣保護区
2 区域
つがる市木造館岡地内市道館岡亀ヶ岡線と市道館岡平滝沼公園線との交点を起点とし、同点から同市道館岡亀ヶ岡線を南に進み市道大湯町館岡線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道大湯出来島線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道菰槌羽黒線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み私設農道との交点に至り、同点から同農道を北西に進み市道菰槌ベンセ線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道木造屏風山線との交点に至り、同点から同市道を北北東に進み市道館岡上沢辺線との交点に至り、同点から同市道を東南東に進み市道館岡平滝沼公園線との交点に至り、同点から同市道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、スギ、クロマツの人工林及び天然広葉樹林も生育し、東側には大溜池があり、鳥獣の生息及び繁殖に適した地域であり、生息する鳥獣が多いことから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
八
1 名称 天間林鳥獣保護区
2 区域
上北郡七戸町字天間舘地内県道乙供停車場中野川線と町道天間舘附田線との交点を起点とし、同点から同県道を北東に進み二ツ森排水路との交点に至り、同点から同排水路を南東に進み県道七戸榎林平沼線との交点に至り、同点から同県道を南に進み町道天間舘附田線との交点に至り、同点から同町道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、七戸町東部に位置し、区域内には多くの小沢があるほか、針葉樹及び広葉樹に農地が入り込み野生鳥獣、特にキジの生息・繁殖に適した環境を形成している地域であることから、森林鳥獣生息地の鳥獣保護区に指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
九
1 名称 有畑鳥獣保護区
2 区域
上北郡横浜町字鶏沢地内国道二七九号と町道鶏沢一号線との交点を起点とし、同点から同国道を北東に進み町道境川線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み国有林下北森林管理署四二一林班との交点に至り、同点から国有林と民有地の境界線を南東に進み同町字苗代川目一の二との交点に至り、同点から同地番の地籍界を南西に進み国有林三八上北森林管理署二六六三林班との交点に至り、同点から国有林と民有地の境界線を南西に進み滝沢林道との交点に至り、同点から同林道を北西に進み町道鶏沢一号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図九のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、横浜町の北部に位置し、水田、畑等の農用地とナラ類を中心とした広葉樹林とスギ、クロマツ等の針葉樹が混在しており、森林に生息する鳥獣に適した環境を形成している地域であることから、森林鳥獣生息地の鳥獣保護区として指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
十
1 名称 磯谷鳥獣保護区
2 区域
下北郡佐井村大字佐井地内の国道三三八号と県道川内佐井線の交点を起点とし、同点から同県道を南に進み磯谷林道との交点に至り、同点から同林道を西に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、下北半島の北西に位置し、津軽海峡に面した起伏に富んだ地形である。林相は、ブナ・ミズナラ林とスギ人工林が多く、国有林と民有林の境界の沢沿いには、ヤマブドウ、ミズナラ及びアオキ等の食餌植物が豊富で、鳥獣の生息及び繁殖に適した地域である。また、この地域は北海道から本州への渡り鳥の飛来コースでもあることから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
十一
1 名称 恐山鳥獣保護区
2 区域
むつ市所在国有林下北森林管理署六一林班から七三林班、七九林班から八三林班の区域及びむつ市大字田名部地内の宇曽利山湖の区域一円。(図面は別図十一のとおり)
3 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、下北半島の中心部に位置し、宇曽利山湖を中心に屏風山、大尽山、小尽山、円山などに囲まれた地域である。林相は、ヒバやブナなどの天然林に覆われており、宇曽利山湖の湖畔には、水生植物群落が見られるなど変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、多様な鳥獣が生息していることから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
別図 略