○鳥獣保護区特別保護地区の指定
平成二十二年十月二十九日
青森県告示第七百十四号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一 名称
恐山鳥獣保護区恐山特別保護地区
二 区域
恐山鳥獣保護区のうち、むつ市大字田名部地内宇曽利山湖一円。(図面は別図のとおり)
三 存続期間
平成二十二年十一月一日から
平成四十二年十月三十一日まで
四 保護に関する指針
1 鳥獣保護区特別保護地区の指定区分
森林鳥獣生息地
2 鳥獣保護区特別保護地区の指定目的
恐山鳥獣保護区は、下北半島の中心部に位置し、周囲を屏風山、大尽山、小尽山、円山などに囲まれ、ヒバやブナなどの天然林に覆われた野生鳥獣の生育に適した地域である。
当該区域は、この鳥獣保護区の中心部に位置する宇曽利山湖で、最大水深が二三・五メートル、ほぼ円形のカルデラ湖で著しい酸性湖である。
湖畔寄りの部分には水生植物群落が広がり、カンムリカイツブリ、オシドリ、オオバンなどの貴重な繁殖地となっている。
このため当該区域は、同鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥類及びその生息地の保護を図るものである。
3 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針
(一) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。
(二) 鳥獣保護区等生息調査、現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。
(三) 特別保護地区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。
別図 略